適用期間が5年間延長されました!
セルフメディケーション税制とは
医療費控除の特例です。
指定された市販薬を買ったときに
所得税控除が受けられる制度です。
年間10万円を限度として
1万2千円を超える額が所得控除となります。
目的は、国民の健康づくりを促進することです。
そして、増大する社会保障費
なかでも医療費を削減するために導入されました。
2017年にスタートして、
当初は2021年で終わる予定でしたが、
2026年末まで
5年間の延長が決まりました。
対象となる市販薬には
シップ薬などの外用鎮痛消炎剤
解熱鎮痛剤、鎮咳去痰剤などのかぜ薬
鼻炎用の点鼻薬や内服薬
などが含まれます。
厚生労働省のホームページには
2,600以上の対象品が掲載されていますが、
薬局に行けば対象商品の記載があります。
ただし、条件があります。
医療費控除との併用はできません。
つまり、医療費(医者にかかる費用)が10万円以下の年
しか利用できません。
それと、予防接種や健康診断の受診など
健康のための一定の取組を行い、
その領収書又は結果通知表を
保存しておく必要があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページを
ごらんください。
医薬品は結構金額がかさみます。
1年間集めると、
意外に大きな金額になるものです。
知らないともったいないですよ!