お金

健康保険法改定(その2)

任意継続被保険者の資格喪失が任意に!

任意継続被保険者は、
従来は、勝手に健保組合から
脱退することはできませんでした。

2年間保険料が変わらないのと同時に
2年間の加入期間が義務付けられていました。

任意継続被保険者制度とは、
健康保険の被保険者が、
退職後も、引き続き最大2年間、
退職前に加入していた
健康保険の被保険者になることを
選択できる制度のことです。

解雇や退職に伴う無保険状態の回避と
会社にいたときと同様の保険給付、
人間ドックや保養施設の利用など
健保組合独自のメリットを受けることができます。

しかしながら、この制度は、
本来再就職するまでの期間を
補償するのが目的の制度です。

したがって、再就職した場合以外は
任意の脱退は認められませんでした。

それが、この度の法改正で
今年の1月以降は
任意で脱退することが可能になったのです。

被保険者にとっては、
自由度が増して、
使い勝手が良くなったところですが、

健保組合にとっても、
統計的に年齢が上がるほど医療費がかかりますので
去る者は追わずということかもしれませんね。