お金

健康保険法改定(その1)

傷病手当金の支給期間が通算化!

傷病手当金がもらえる期間は、
今までは、1年6か月という期間がすべてでした。
発症してから1年6か月が過ぎたら
そこで打ち止めでした。
途中休んでいようが
出勤していようが
関係ありませんでした。

それが、今年の1月以降は、
発症して以降、
就業できなかった期間の合計が
1年6か月となるまで、
傷病手当金がもらえることになったのです!

途中、頑張って出勤した期間は
カウントされません。
休んだ期間を累計して
1年6か月になるまでは、
休んだ分の傷病手当てが支払われます。

受給者にとっては
とてもありがたい仕組みに
変りました。

治療と仕事の両立で、
働くことのできない期間と
働くことのできる期間が
繰り返されることがあります。

たとえばガンなどでは、
長期にわたって治療と仕事を両立させて
闘病するケースも増えてきました。

ガンは、不治の病ではありません。
ガンは治す時代になってきたのです。

そんな時に、
この制度改定は
役に立ちます。